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- 教職員の方へ
2016年、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。本学においても障がいのある学生に対する不当な差別的取扱いを行わないこと、そして合理的配慮の提供を行っていくことが義務付けられ、本学においても規程に対応の方針が説明されています。この法律や規程における「障がい」に対する考え方は、個人の心身機能の障がいだけでなく、社会によっても障がい(社会的障壁)が作り出されているという「社会モデル」に基づくものとなります。したがって、その社会的障壁を取り除くのは社会の責務であり、大学(社会)としてのコンプラインス事項と言えます。
合理的配慮配慮に関して、学生と関わるあらゆる部局の教職員が連携し責任を担う事になりますが、修学面(授業、試験、実習など)において、合理的配慮を提供するためには、様々な調整が必要となり、教職員の理解と協力が必須であります。この調整を円滑に行うために、アクセシビリティ支援室があります。関連資料や法律等についてご参照いただくなど、教職員のみなさまと連携して障がい学生支援を提供するために、ご理解ご協力をお願いいたします。なお、合理的配慮に関して、何かご不明な点やお困りごと(合理的配慮内容や学生へのサポート方法についてなど)があれば遠慮なくご相談ください。
FD/SD研修資料
アクセシビリティ関連の法律等
文部科学省 障害のある学生の修学支援に関する検討会報告
教育方法
作成中
学会・研究会
障がい学生支援、障がい者支援、合理的配慮、各種障がい理解について扱う学術研究団体、職能団体などを列記しますので、適宜ご参照下さい。