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- 相談・⽀援の申込みについて
個別相談
障がい・病気等による修学上の困りごとについて、相談をお受けいたします。各キャンパスごとの開室日が異なりますので、下表をご確認の上、お申し込みください。なお初回相談は、原則、豊中キャンパスとなります。
吹田 | 豊中 | 箕面 | |
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時間 | 10:00~16:00 | ||
曜日 | 月曜・火曜・水曜・金曜 | 月曜~金曜 | 月曜・水曜 |
連絡先 | 電話:06-6850-6107 E-mail:campuslifekenkou-acs[at]office.osaka-u.ac.jp [at]は@に変えてください。
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吹田
- 時間
- 10:00~16:00
- 曜日
- 月曜・火曜・水曜・金曜
豊中
- 時間
- 10:00~16:00
- 曜日
- 月曜~金曜
箕面
- 時間
- 10:00~16:00
- 曜日
- 月曜・金曜
連絡先
電話:06-6850-6107
E-mail:campuslifekenkou-acs[at]office.osaka-u.ac.jp
[at]は@に変えてください。
- 相談申込については、新規の方については新規相談予約フォーム、それ以外の方については、原則メールでお願いします。
メール内容には、名前、所蔵の学部/研究科等、困りごと、担当者名、相談希望日時を記載ください。追って担当より連絡致します。 - 初回相談場所は原則、豊中キャンパスとなります。
- その他、当支援室や支援内容については、上記の連絡先までお問い合わせ下さい。
合理的配慮とは
2016年4⽉に障害者差別解消法(「障害を理由とする差別の解消の推進」)が施⾏され、国公⽴⼤学では不法な差別的取り扱いの禁⽌、合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮とは、障がいを有する者にとって、⼤学の教育・修学環境に、社会的障壁(バリア)がある場合、⼤学がそれを除去することを意味します。障がいの有無にかかわらず、すべての学⽣が、公平で平等な教育環境を享受できるようにするためです。
⼿続きの流れ
合理的配慮の⽀援フロー
合理的配慮やサポートを受けるにあたっては、以下の⼿順で進んでいきます。
- STEP01
- 障がいや現在抱えている困難さについて、所属学部・研究科の支援担当教職員あるいは当センターアクセシビリティ支援室のスタッフに相談します。
- STEP02
- 授業の中で配慮が必要だと判断したら、配慮申請用紙を所属学部・研究科に提出します。
- STEP03
- 診断書もしくは意見書(当センター専用フォーマット)、その他の障がい等の根拠となるような書類を提出します。
- STEP04
- アクセシビリティ支援室の専門スタッフとの面接を通して、ニーズと希望する配慮を明確にしていきます。
- STEP05
- アセスメントを受け、障がい等によるニーズと必要な配慮を明確にします。
- STEP06
- アクセシビリティ支援室担当者がニーズレポートを作成しますので、その内容を確認します。ニーズレポートには、面談やアセスメントの結果から必要と判断された配慮内容が記されています。ニーズレポートの内容について異議がある場合は、担当者と話し合っていきます。
- STEP07
- 所属属学部・研究科の担当教職員を交えて、合理的配慮検討委員会が開かれます。上記のニーズレポートを基に、配慮の具体的内容について合議で決定をします。
- STEP08
- 配慮依頼文書が授業担当の各教員に配布されます。それに基づいて、授業の中で配慮が開始されます。
本プロセスを通して適切な合理的配慮を検討するため、配慮申請をしてから、実際に配慮が開始するまでには最低1か月以上を要します。
合理的配慮に関する根拠書類
根拠資料とは、学生の特性や状態(機能障害を含む)を記述したものとなります。客観的な学生理解に資するもので、学生と大学の対話のベースとなるものと考えています。本学においては、合理的配慮の対象であることの判断、合理的配慮の内容の妥当性の判断のための根拠となる資料の提出をお願いしています。以下の根拠書類が既に手元にある場合は、初回の相談時にご持参ください。
- 障害者手帳
- 診断書
- 心理検査・発達検査などの包括的所見
- 高等学校・高等専修学校などからの支援の引継ぎ文書(支援内容を表すもの)
- 主治医意見書
- 配慮に際して主治医の意見書が必要であると指示された場合は、こちらを提出してください。
(必ず、アクセシビリティ支援室で相談してから医師に依頼してください。) - 意見書(PDF)ダウンロード
- 意見書(Word)ダウンロード
※主治医意見書を大阪大学の障がい学生支援以外の目的で利用する場合は、こちらをご覧ください。
合理的配慮の⽀援例
個々の障がい・病気の種類や程度、授業や研究活動等の目的・内容・機能に応じて、下記のような合理的配慮を授業担当教員や研究指導教員等が行います。
この内容はあくまでも例ですので、実際の合理的配慮内容は学生と個別に相談しながらニーズを確認し、所属学部との所定の手続きを経て決定します。
- ノートテイカーによる情報保障
- 映像教材への字幕の利用
- TAの配置
- 講義の録音の許可および機材の貸し出し
- 履修相談の提供
- 別室受講・別室受験
- 座席配置の配慮
- 欠席連絡の一本化
- 研究発表形態の変更
- 課題期限の延長
- 介助者の派遣
- 学外実習先への配慮依頼
- チュートリングの実施
保護者等の⽅へ
2016年4⽉に障害者差別解消法(「障害を理由とする差別の解消の推進」)が施⾏され、国公⽴⼤学では不法な差別的取り扱いの禁⽌、合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮とは、障がいを有する者にとって、⼤学の教育・修学環境に、社会的障壁(バリア)がある場合、⼤学がそれを除去することを意味します。障がいの有無にかかわらず、すべての学⽣が、公平で平等な教育環境を享受できるようにするためです。
高校までの特別支援教育と大学等における合理的配慮では、支援・サポートに関するという共通点から混同されやすいですが、法的根拠も含めて相違がありますのでご留意ください。特に、支援要求の主体や根拠書類、支援対象の範囲においては、大学など高等教育機関においては、高校までとは大きな相違点があります。スムースな大学生活への移行を迎えるためにも、十分にご理解いただければと思います。下表やQ&Aにもまとめておりますが、ご不明な点などがあれば、お問い合わせ下さい。
高校と大学の違い、合理的配慮と特別支援教育の違い
高校までの特別支援教育と大学等における合理的配慮では、支援・サポートに関するという共通点から混同されやすいですが、法的根拠も含めて相違がありますのでご留意ください。特に、支援要求の主体や根拠書類、支援対象の範囲においては、大学など高等教育機関においては、高校までとは大きな相違点があります。スムースな大学生活への移行を迎えるためにも、十分にご理解いただければと思います。下表やQ&Aにもまとめておりますが、ご不明な点などがあれば、お問い合わせ下さい。
支援要求の主体 | 診断書等根拠書類 | 支援担当者 | 支援範囲 | |
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特別支援 教育(小・中・高) |
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合理的 配慮(大学) |
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特別支援教育(小・中・高)
- 支援要求の主体
- 本人の意志は必ずしも必要ない 家族が支援のキーパーソンとなる
- 診断書等根拠書類
- 必ずしも必要ない
- 支援担当者
- 特別支援コーディネーターやスクールカウンセラー 学級運営や教育の専門家である教師
- 支援範囲
- 学校生活全般(学習・対人関係・課外活動) 時には生活支援も行う
合理的配慮(大学)
- 支援要求の主体
- 本人の意志が必要 本人が支援の責任者
- 診断書等根拠書類
- 必要となる場合が多い 資料によって支援内容に差が出ることがある
- 支援担当者
- 障害や教育方法の専門知識はない教員 支援部署に専門家がいる
- 支援範囲
- 修学場面が中心 就労支援は対象になりつつある 課外活動は対象外になることが多い